交通事故による治療
こんにちは!院長の宮崎です。
今回は、交通事故の施術についてお話しいたします。
患者様で交通事故の施術を整骨院で出来る!!という事を
ご存知でない方が多く、「整形外科で終了したが、まだ痛いので
来ました」とお話をされます。
基本的に交通事故に遭遇された方は、治療を自由診療として
受ける事が出来ますので、保険会社さんが決める事でも制度が
あるわけでもありません。
ご自身の意思で決める事ができます。
しかしながら、交通事故に遭遇し治療を受けるためには、人身事故
であることが前提ですので
1、警察立会いの下、現場検証を行い事故証明をして頂く
2、事故日より2週間以内に警察に診断書を提出する事
以上の事が、必須です。
診断書は、整形外科で発行して頂く事になりますので、必要の
際は、こちらで最寄りの整形外科に無料で紹介状をお渡しして
おりますので、ご安心ください。
交通事故の施術は、過失が10対0で完全にご本人が加害者
の場合は、相手の自賠責保険(国の保険制度)を受ける事が
出来ませんが、9対1で相手に少しでも過失がある
場合は、治療費の減額があるものの施術を相手の自賠責保険
で受ける事が出来ます。
また、整形外科との併用で整骨院へ通院される事も出来ます。
患者様ご自身が、治療手段は決めれます。
是非、お電話でも結構です。
悩まず、ご相談下さい。 0952-33-0105